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明仁・美智子両陛下に学んできて今思うこと② 日米関係の闇について② たけもとのぶひろ【第147回】 – 月刊極北

明仁・美智子両陛下に学んできて今思うこと②


たけもとのぶひろ[第147回]
2018年3月29日
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3月28日、日本再西端の与那国島に到着された両陛下

3月28日、日本再西端の与那国島に到着された両陛下

日米関係の闇について②

 米国GHQの日本統治戦略は “Two-Japan” Policy です。日本を本土と沖縄の二つに分け分断国家として統治する、ということです。本土については、 ”天皇を頂く“ 日本国憲法のもとで米国が間接支配します。沖縄については、 ”天皇の申し出“ を受け入れるかたちで米軍が直接統治します。後者については、敗戦後およそ2年後の、1947.9.22における
 「沖縄メッセージ=天皇メッセージ」なるもので決着しております。この点については、あらましを前回に見たところです。今回は、前者について検討したいと思います。

 日本(本土)は、米国GHQに占領され、然る後に米国によって安全を保障される保護国(属国)の地位に甘んじるところとなって以来、今日に至るまで、上述のように、米国の“間接” 統治下にあります。ということは、米国による日本国・日本国民の統治とは、間に何かを介在させたうえでの統治だ、ということです。となると、米国と日本の間に介在させているものは何か、と問わざるをえません。答えは、日本国憲法と天皇です。米国は憲法と天皇を介在させ、かつ操作することによって、日本を保護国・属国として支配するのが基本戦略ですから、この二つは完全にものにしなければなりません。

 まず、憲法がどのようにして出来上がったのか、そのプロセスを簡単に見ておきます。
 GHQは大日本帝国憲法の改正案の提出を命じます。日本政府は松本国務相を中心に、「憲法改正四原則」をまとめて発表します。それが降伏のおよそ3カ月後の、1945.12.8 です。日本側の改正案四原則は、その第一に「天皇の統治権総覧の維持」をうたっています。そのあとに、議会の議決権、国務大臣の責任、人民の権利などが続きますが、それらは問題外で、ど頭の「天皇の統治権の総覧」がすべて、帝国憲法と変わらない、というのがGHQの判断だったと思います。一瞥即却下、が事実だったのでしょうが、実際に日本側に松本案の拒否を通告し、彼らの憲法草案を提示してきたのは、翌年46年の2月13日のことでした。

 GHQ草案が出てからの動きはトントン拍子です。同年同月21日、幣原喜重郎総理大臣がマッカーサーとこの件で面会しますが、その場で元帥は、何気ない一言ですが重要な発言をしています。「天皇を象徴とする憲法を承認するということは、日本のために望ましいと思う」と。マッカーサーは二つのことを言っています。一つは、憲法の眼目は天皇の地位を「象徴」とする点にあるということ。 いま一つは、天皇を象徴と規定する憲法は日本の為に望ましいのであって、米国の為ではないということ。開き直っています。盗人猛々しいとは、こういうときのためにあるのだと思います。
 時の最高権力者のご託宣ですから、日本政府は即動きます。翌日、同年同月22日の午前中に、政府はGHQ憲法草案の事実上の受け入れを閣議決定し、その日の午後、幣原総理が天皇に内奏し経過を報告しています。

 総理と天皇との面会のやりとりは、総理の言葉として記録に残されていたのです。
 「陛下に拝謁して、憲法草案(先方から示されたもの)を御目にかけた。すると陛下は、「これでいいじゃないか」と仰せられた。自分はこの御一言で、安心して、これで行くことに腹をきめた」。
 記録は、憲法学者で東大教授の故宮沢俊義のノートのメモ書きです(メモの発見者は上智大学の憲法学者で名誉教授の高見勝利氏です)。どのようにして上記のやりとりが記録されたのか、宮沢氏のノートによると、1946年の9月頃、幣原喜重郎総理の招きで、宮沢氏ら貴族院特別委員会のメンバーが首相官邸を訪ねた際、総理の方から、同年の2月22日における昭和天皇との面談の模様が披瀝された、それを宮沢氏がノートに書き残していた、そういう経緯だったそうです。
 以上は、朝日新聞の豊秀一編集委員の記事です(2017.5.3)。見出しは以下の通りです。
 「憲法草案に「いいじゃないか」 昭和天皇の発言、メモに」「日本国憲法GHQ案に対する天皇の同意」「憲法学者 故宮沢俊義東大教授のノートのメモ書きが発見された」等。

 敗戦後半年です。早い話、昨日の今日です。昨日まで元首としてこの国の最高の、絶対無二の権力者であった元首天皇が、昨日まで敵国であった米国から、 “象徴” 天皇などという定義も定かでない・聞いたこともない地位に就くように、と命じられているのです。
 米国の思惑は、これまでに指摘してきたように、自国の利益のために、この国を保護国化する、その戦略上の不可欠の駒として天皇を利用する——実に単純明快なのですが、昭和天皇は、そういうことも承知の上の「いいじゃないか」、だったのでしょうか。

 それとは別に、このような段取りで詰めてこられたのでは、「いいじゃないか」と応えるしかなかったのかもしれないなぁ、などとちらっと思ったりもするのです。
 幣原総理は、2月21日にマッカーサーと会って、GHQ草案について大筋合意し、翌日の午前中にはその線で閣議決定した上で、最後に天皇のところへ内奏に行っているわけでしょう。天皇からすれば、周囲を固められているわけですからね。まぁいいか、しゃあないなぁ、ということだったかもしれません。つまり、とても “鶴の一声” などというものではなかったのかもしれません。

 あるいは、本心の在り処はもう少しポジティブだったのかもしれません。大日本帝国憲法における天皇は元首であり、日本国憲法における天皇は象徴ですから、同じく天皇と言っても、その地位・役割・本質はまったく別のものでなければなりませんが、昭和天皇は、両者の違いよりもむしろ、同じ天皇なのだから同じ重さを有するものとして受けとめることができる――できないわけではない――点に注目したのかもしれません。いかに違うかではなくて、いかに同じか、です。二つの憲法は、いずれも「第一章」を「 天皇」から始めている点では同じなのですから。
 元首であろうが、象徴であろうが、要するに「日本は天皇の国である」、そして「自分が日本の天皇なのだ」、と。それが、昭和天皇の感覚だったのではないでしょうか。
 象徴天皇の “象徴” を「お飾り」と解釈する向きに対して昭和天皇は、自分に宛てがってみて、まったく見当違いだとして、問題にさえしなかったのではないでしょうか。昭和天皇からすれば、この自分が、天皇としての働きを封じられた上で、国の体裁を整えるだけの単なる “お飾り” になる、なんて想像することさえできなかったでしょう。

 それどころか昭和天皇は、敗戦直後の・いまだ帝国憲法下にあったときも、2年後に日本国憲法が施行されてからも、自国政府を無視して、その頭越しに直接政治を動かしてきました。GHQのマッカーサーのみならずジョン・F・ダレスとも会見しているし、ワシントンのトルーマン大統領へもメッセージを送っています。それらの接触はすべて、日本と日本国民の運命を左右するほど重大な政治案件に関わるものでした。
 だから昭和天皇にとって、「お飾り」という表現が日本国民の目を欺く “為にする表現” であることは常識であって、本当は「憲法第一章 天皇」の存在によって自分が日本における最高の絶対的権力であることは担保されている――そういうのが、昭和天皇の実際の感じ方だったのではないでしょうか。

 ただ、米国の権力中枢にある政治家要人とのやりとりのなかで、昭和天皇は米国の思惑をどこまで認識していたのだろうか、と問うことを、ぼくはやめることができません。つまり、米国の戦略は日本を保護国・属国として支配し、その傀儡(操り人形)としての役割を天皇に負わせようとしています。昭和天皇は、そのことを、どこまで知っていたのか、どのように感じ、どのように思っていたのでしょうか。
 そのあたりのことを考えるために、次のように問うてみたいと思います。敗戦国日本の戦争犯罪問題の処理をめぐって、米国GHQがどのように動き、天皇がどのように対応したか、と。

 日本降伏文書の調印は1945年9月2日 米艦ミズーリ号にて行われました。その直後の同年9月11日、GHQは東条・東郷ら戦犯容疑者39名に対して逮捕指令を発します。これを第一次逮捕指令とし、同年11月19日には小磯・松岡ら11名に第二次逮捕指令を、同年12月2日には平沼・広田ら59名に第三次逮捕指令を、そして同年12月6日には近衞・木戸ら9名に第四次逮捕指令を発令します。戦犯容疑者で逮捕状を発令された者の総数は118名。逮捕状に基づく捜査と逮捕、その後の取り調べは、GHQマッカーサーの初仕事の大きな柱だったのです。

 GHQが結果を出したのは、翌1946年の4月29日です。A級戦犯28人を極東国際軍事裁判所に送付したのが、それです。わざわざ天皇誕生日のその日を選んでの訴追は、言わず語りに、天皇の起訴はない、と告知することにあったものと察せられます。
 そして4日後の46年5月3日、東京裁判の開廷です。被告人28名が出廷しました。
 もちろん、容疑者ですらない昭和天皇の出廷などあるはずがありません。法廷に天皇の姿がない、という事実は、裁判が天皇の戦争責任を問うものではないことを、あらためて再認識させるところとなったと思います。
 まだあります。主席検察官を務めた米国のジョセフ・キーナンは、陳述直後に帰国したワシントンでも、天皇を裁かず、と言明しなければなりませんでした。米国でも、天皇の戦争犯罪を問う声が盛んで、当局としては、輿論の趨勢を気遣う必要を感じていたのではないでしょうか。

 昭和天皇の戦争責任を問う声は、学者やジャーナリストなどいわゆる学識経験者のみならず、天皇思いの側近とか皇族のなかでも、決して小さくなかったと伝えられています。
 当時の人々は、「東京裁判の帰趨」と「天皇の戦争責任問題」とをセットにして感じていたフシがあったのではないでしょうか。
 当時のジャーナリズムがどのような雰囲気だったか、幾つかの例を挙げておきます。
 ①東京裁判開始2ケ月前、読売報知新聞(1946.2.27)。宮内省某高官の談話、「天皇には
退位の意思がある、皇族はあげて賛成している」。
 ②東京裁判開始直後、週刊朝日(1946.5.16)。戦後初代最高裁長官・三淵忠彦氏の発言、
「僕らはネ、終戦当時陛下は何故に自らを責める詔勅をお出しにならなかったか、ということを非常に遺憾に思う」。
 ③東京裁判判決2ケ月半前、読賣新聞(1948.8.26)。東大教授(三代目最高裁長官)横田喜三郎氏の寄稿「天皇退位論」の中から、「過去の最高の責任者がその責任を取ろうとせず、国民もまた責任をとらせようとせず、たがいにあいまいのうちに葬り去るならば、どうして真の民主国家が建設されようか」。

 もちろん、昭和天皇自身の自責の念にも、尋常ならざるものがあったに違いありません。
大日本帝国の元首たる天皇の名において戦って敗れた戦争なのですから。戦争犯罪に問われていく軍人にせよ政治家にせよ、すべてが天皇の部下であったわけですから。
 そして、上記のようにGHQは、日本の無条件降伏調印の直ぐ後から、戦争犯罪人を次々と逮捕しており、天皇は国民とともにそれを目の前で見ているわけですから。

退位ということ――それによって自らの責任をとりたい、という昭和天皇の内なる声は、心のなかで絶えることなく聞こえていたに違いありません。あたかも “バロック音楽の通奏低音” のように。しかし、皇族の内情を、いちいちそのメンバー――秩父宮・高松宮・三笠宮など――について顧みたとき、それが “叶わぬ夢物語” であることは、誰の目にも明らかだったのではないでしょうか。
 そうは言っても思い悩む日々だったのでしょう。昭和天皇が退位を真剣に考えた事実は3回あった、と伝えられています。その記録を簡単に見ておきます。
 ①敗戦直後、『木戸幸一日記』(1945.8.29付)によると、内大臣木戸幸一に対して天皇は、
次のように尋ねています。「戦争責任者を連合国に引き渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、自分が一人引き受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」と。
 ②東京裁判判決1948.11.12の前、戦後5代目の総理大臣・芦田均は『芦田日記』第三巻に記述しているそうです。「お上はその機会(判決前)にお気持ちをハッキリ公表したいとお考えになっていらっしゃった」と。
 ③講和条約調印前、1951.10.17 巣鴨プリズンに服役中の木戸幸一が人を介して天皇に退位を進言、天皇の返信を受け取った木戸は「御退位の御希望は陛下御自身にもあり……」
 と『木戸幸一日記』(1951.11.28付) に記しているそうですが、昭和天皇は1987.4.12の記者会見で「記憶にない」と否定した、と伝えられています(髙橋綋著『陛下、お尋ね申し上げます』)。

 ③は人を介してのやりとりであること、昭和天皇自身の記憶が確かでないことから、信憑性に問題があろうかと思いますが、①②は信頼できると思います。昭和天皇としては、巷の「天皇退位論」に身をさらしつつ、「自身の戦争責任=退位決断」という等式の前に立ちつくし、なお決しかね、揺れ動いていたというか、そのように心定まらない状態の中で、芦田総理大臣には退位の気持ちを公表したいと洩らすこともあったけれども、やはりそこまでは踏み切れず、ずるずると判決の日を迎えようとしていた。実情はそういうことだったのではないでしょうか。
 ところが、事実は小説より奇なりです。読賣新聞の一面トップ記事が衝撃を与え、これが引き金となって、物事の成行きを決することとなったのでした。事態はどう動いたか、以下は昭和史研究家・半藤一利氏の解説に拠るものです(『昭和天皇独白録』「寺崎英成・御用掛」注)。

 「東京裁判の判決を控えた11月1日、読賣新聞がトップ記事で天皇の退位が確実であるかのような記事を載せた。それを見たシーボルトは直ちに寺崎に会って真意を質している。
 このときシーボルトは、「退位は政治的破滅となるだろう。退位すべきではない。これこそ、ワシントンの立場でもあると思う。そしてさらに、最高司令官もこれと同様な意見だと信じて差し支えない」といった。そして、「もしお望みなら、この意見を天皇および側近に伝えても差し支えない」と付け加えた、という。
 これが吉田首相を通じて天皇の耳に入り、「退位せず」との決断につながったと見られている。東京裁判判決10日まえのことだった。」

 上記読賣報道はマッカーサーに衝撃を与えたに違いありません。まさかあるはずがないと思いつつも彼は、あるいはひょっとして…………と疑い、ここは思い切り恫喝するに如くはなし、と即断したのではないでしょうか。彼は外交顧問のシーボルトにこう命じています。最高司令官(マッカーサー)だけではない、ワシントン(トルーマン大統領)も含めて米国政府は、断じて天皇の退位を許さない、最大級の圧力をかけて恫喝しろ、と。
 さらにマッカーサーは、シーボルトを通して日本側に命じています。東京裁判判決当日までに日本政府は、米国GHQ側の「天皇退位阻止」命令にたいする天皇の諾否の回答を報告しなければならない、と。また、ワシントンのトルーマン大統領にもなにがしかの挨拶がなければならない、と。

 1948.11.12 の東京裁判判決は、7名のA級戦犯に死刑を宣告し、天皇の訴追は免じています。天皇はマッカーサーに宛てた親書(11月12日付)を、その日のうちにGHQのマッカーサーのもとへと届けていたのでした。全文(原文は英文)は以下の通りです。
【連合国最高司令官 陸軍元帥 ダグラス・マッカーサー閣下
 謹啓 天皇陛下のご下命により、本官は閣下に対し、天皇陛下から次のようなメッセージをお伝えする光栄を有します。
 「わたくしは閣下が過日吉田首相をつうじてわたくしに伝えられたご懇篤かつご厚情あふれるメッセージに厚く感謝の意を表します。わたくしの国民の福祉と安寧を図り、世界平和のために尽くすことはわたくしの終生の願いとするところであります。
 いまやわたくしは、一層の決意を持って、万難を排し日本の国家再建を速やかならしめるため、国民と力を合わせ最善を尽くす所存であります」
 この機会に、本官はあらためて閣下に対し、心からの敬意を表するものであります。
 東京 1948年11月12日
                          宮内府長官 田島直治 署名】
  
 GHQマッカーサーは、ほかならぬ東京裁判判決の日に、天皇を免訴・助命した上で、日本国再建のために最善を尽くすことを誓わせたのでした。このことの意義は決して小さいものではありません。「米国の日本統治戦略=天皇を介在させた間接統治体制」の基盤を固めたのですから。
 しかも、この天皇書簡は、日本が米国に対して、いわば臣従することを誓わせている__そういう雰囲気すら感じさせます。一種の誓約書というか。もっと俗っぽい言い方をすると、天皇はマッカーサーから一本とられた、あるいは一札を入れさせられた、ということではないでしょうか。
 以前にも指摘したところですが、米国側がその意思を日本に無理強いしたのではなく、日本の方から進んで、申し出てきたのだ、ということにしてしまっているのですからね、日本なんてちょろいもんだ、と。

 同様のアリバイづくりは、ワシントンのトルーマン大統領との間でも行われています。
 1948年12月3日、昭和天皇は、米国に帰国するジョセフ・キーナン極東軍事裁判主席検事に、トルーマン大統領に宛てたメッセージを托します。どういうメッセージだったのか、ケネス・ルオフ著『国民の天皇』(岩波現代文庫)から引用します。
 「このメッセージの要点をキーナンは、米国の記者たちにこう語っている。「天皇は立憲君主としての立場で、この国(米国)がもっているような民主主義の発展を、自らの日本国民の間でも育成するよう、できる限り努めたいと望んでいる」(New York Times, 3 Dec.1948)と。」

 違和感を覚えるのは、米国人の一検事にすぎない男が、天皇の大統領宛親書の中身を、どうして知っているのか、ということです。上に触れたように、大統領に対してなにがしかの挨拶をしろ、と言ってきたのは、GHQマッカーサーのはずです。親書は天皇の発意によるものでないはずです。だとすれば、親書の内容についてもマッカーサー・サイドの入れ知恵ではないか、と疑わざるをえません。話の出どころがGHQマッカーサーだとすれば、キーナンはあらかじめその――天皇が日本で米国の民主主義を発展させたいと望んでいるという――内容を知る立場にあったわけで、全体の辻褄が合います。
 ここでも米国は、 “正義の戦勝国” として ” 悪の国日本” を裁きにかけている舞台の裏で、陰険なアリバイづくりに精を出している――そういう無気味な絵図が透けて見えます。報復裁判をしている、その最中に、正義をうたってすることですか、これが。

 次回は、東京裁判の判決とその執行をめぐって考えます。